住民基本台帳事務処理要領について

 

 厚生労働省労働局雇用均等室や私の勤める法人に里子の法律的な取り扱いを確認したところ、養育里親についての想定はないと聞いていますが、里子の主たる養育をするという関係は実子も里子も同じなので、何度も法人の規定を読み込んでみたところ大きな発見がありました!!

それは、養子についての規定です。

法人では養子は実子に準ずる同じ扱いとしているのですが、里子の戸籍上の取り扱いは「縁故者」となります。

縁故者を調べていると住民基本事務処理要領についてという要綱があり、縁故者についての取り扱いを確認すると「縁故者には、親族で世帯主との続柄を具体的に記載することが困難な者、事実上の養子等がある。」と記載されていて記載方法の区分にはなんと「事実上の養子」と記載されていました。

 

 以前から事実婚<戸籍上の表記は「妻(未届)>と通じるものがあると思ってきましたが、住民基本台帳の解釈でも縁故者は養子としての扱いになると明記されていることを考えれば、私の勤める法人の規定により、文章解釈としては住民票に縁故者と表記されているので実子と同じ扱いになってもいいのではと私は読み取りました。

 

社会的養護の理解が深まり育児・介護休業法でも実子と同じ扱いに改定が進むことを願っています。


 

「養育家庭や養育里親」でも検索してヒットして欲しいです。

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